知らない間にネットでの小遣い稼ぎの所得が38万円を超えそうだと思ったら、下記に述べる対処をすることで、扶養の壁をある程度まで守ることができます。
勿論、対応方法は、節税です。但し、所得が、大幅にあるようになれば、自立したということで、当然のことですが、扶養からはずれます。基本的には、青色申告することで、所得が、103万円以内なら、扶養のままになります。
理由としては、青色申告では、所得から更に65万円の青色申告特別控除を受けることができるためです。勿論、青色申告で確定申告することが前提になります。青色申告しないと扶養から外れることになります。
勿論、所得が38万円以内であれば、確定申告は不要で、扶養からはずれることもありません。
スポンサードリンク
具体的な対策はどうすればいいの?
解決策は→あなたが個人事業主になることです!
エッ!何それって思いますよね。早く言えば、あなたが社長で個人で事業を始めたという感じです。勿論、一般の会社とは違って、法人とかではないので、安心してください。
しかし、個人事業主と言われてもどうすればいいかわかりませんよね。当然、個人事業主になるためには、公に認めてもらう必要があります。勝手に、個人事業主になるって宣言しても意味がありません。
個人事業主になるためには
個人事業主として認めてもらうためには、税務署に二つの書類を申請することで可能になります。
◎ 個人事業の開業・廃業等届出書
◎ 青色申告承認申請書
の二種類だけです。では、具体的にそれぞれの申請書について説明していきます。
1) 個人事業の開業・廃業等届書
個人の開業・廃業等届書は、国税庁のホームページからダウンロードできます。更に、ダウンロードしたフォーマットに水色がかかった個所に直接、データを入力できるようになっているので非常に簡単です。具体的なフォーマットを下記に示します。
スポンサードリンク
それでは、具体的な書き方について説明していきます。
1) 税務署長
お住いの住所を管轄している税務署名を記載します。
2) 提出日
実際に提出する日を記載します。税務署に直接提出する場合は、その日を記載します。郵送でも提出することができるので、郵送する場合は、郵送する日を記載します。
3) 納税地
・ 住所地に〇をします。
・ 次に、ご自宅の住所を記載します。
・ 電話番号を記載します。
4) 氏名と生年月日
あなたの名前と生年月日を記載します。
5) 個人番号
あなたのマイナンバーを記載します。
6) 職業
ブロガーやアフィリエイトを中心に運営している場合は、Web運営業と記載します。ブロガーとかアフィリエイトという言葉は、あまり、税務署の人たちに知られていないので、ある程度一般的な名称を記載したほうがよいでしょう。これ以外の名称でもかまいません。
7) 屋号
まぁ、会社名みたいなものです。特に、必要なければ記載する必要はありません。
8) 届け出の区分
・ 開業に〇をします。
・ あなたの住所と名前を記載します。
9) 開業・廃業等日
あなたが、事業を開業した日付を記載します。国税庁のホームページでは、開業を開始した日から1か月以内に提出することと記載されています。但し、あまり、厳密ではないようですので、1か月以上前に開業していた場合には、税務署に相談してみることをすすめます。基本的には、それほど、厳しくはないようですので、是非、税務署に相談したほうがいいでしょう。
10) 開業・廃業に伴う届書の提出の有無
・ 青色申告承認申請書 又は 青色申告の取りやめ届書
有に〇を記載。
・ 消費税に関する・・・
無しに〇を記載。
11) 事業の概要
Webサイトの運営やインターネットビジネスなど具体的な内容を記載します。
以上で記載事項はおわりでその他の項目に付いては、記載不要です。
マイナンバー関連の書類
マイナンバーを確認するための本人確認書類が追加になっています。
国税庁のホームページからダウンロードしたPDFに上記の内容を記載して、印刷すると税務署に提出する資料と控えの資料が印刷されてきます。記載内容を確認して問題がなければ、この二つの書類とマイナバーカードの本人確認書類を税務署に届けるか郵送するかで問題ありません。但し、郵送の場合には、控えをあなたのもとに届けてもらうために返信用封筒と切手とあなたの住所を記載したものを同封し、送付する封書には、開業届内蔵と記載して送付しましょう。
とりあえずは、これだけでも十分ですが、青色申告承認書は開業届をだしてから2か月以内に提出すことになっています。
このため、基本的には、開業届と青色申告承認書を同時に提出するのが一番良い方法だと思います。
それでは、次回に青色申告承認申請書について記載していきます。
主婦の小遣い稼ぎから個人事業主へ独り立ち(青色申告承認申請書の記載方法)
スポンサードリンク
コメント