あなたが、インターネットを使って、ちょっとした小遣い稼ぎができると嬉しくなって来ますよね。最初は、ほんの軽い気持ちで、始めたつもりで、特に、税金とかは、気になりませんよね!
しかし、ネットでの収入が増えるにしたがって、税金や税務署のことがきになりはじめますよね。だけど、ちょっとした小遣い稼ぎだからだとか、税務署には、分かっていないとか、勝手に決めつけていませんか!
大抵のばあいには、税務署に貴女の売り上げ(グーグルアドセンスやA8などでの広告収入など)の通知もいっていますし、また、通知が、いっていないとしても、あなたのブログやホームページの人気度が高いと税務署員の目にとまって、経過調査されているかもしれませんよ。
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そして、ある日、突然、税務署からの問い合わせが届くかもしれません。そして、くまなく、あなたのネットでの売り上げを調査され、何年もまえにさかのぼって、税金を取られる羽目になるかもしれません!このような場合、追徴課税や重加算税といったあなたが、想定していた以上の税金を請求されるかもしれません。
だからといって、何の対策もなしに税金を納めるのは、嫌ですよね!もちろん、脱税をするわけではありません。普通に、申告して、税金を納めるわけです。
勿論、ここに一工夫が必要です。このことで、メリットが享受できるんです。だから、頑張りましょう。
それは、あなたが、個人事業主になることです。
えっー個人事業主って何?やたら、難しい言葉ですよね。でも、簡単に個人事業主になれてしまうんです。個人事業主になることで、後で述べる3つのメリットを享受することができます。
税務署に下記の二つの書類を提出して、確定申告の時期(毎年、2月15日から3月15日の期間に)に青色申告をするだけです。
個人事業主になるための申請書は、
◎ 個人事業の開業・廃業等届出書
を税務署に提出するか郵送するだけです。あとは、この二つの書類が、税務署に受理されれば(ふつうは、持参すると驚くほど簡単に受理してくれます。郵送した場合には、受理は、翌日になりますが、受理されたとの返信は10日ほどかかる場合があります。勿論、返信用封筒と受理用の書類をコピーして送付した場合です)
さて、個人事業主になって、青色申告って言われもと思いますよね。
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青色申告は、複式簿記で記載!
複式簿記って、そんな難しいもの知らないよ。っていうのが普通ですよね。
でも、安心して下さい、一から複式簿記を勉強しなくても、最近では、青色申告ソフトという便利なものがあります。年間で1万前後しますが、簿記の知識がなくても簡単に青色申告の確定申告ができてしまいます。年間1万円の投資も3つのメリットとで、簡単に元が取れ、おつりがくるほどです。
具体的な青色申告ソフトとしては、弥生やMFクラウド、freeeなどがあります。これらのソフトは、無料期間を設定しているので、この無料期間を有効に使って、あなたが、使用する青色申告ソフトを決定するのも良いかもしれませんね。
さて、ここまで、準備が整うと何が、青色申告ノメリットがあるか、気になってきますよね。
青色申告のメリットとは
青色申告ソフトを使うだけの価値があるのだろうかとの不安がよぎりますよね。大丈夫、十分に元が取れるだけのメリットがあります。
メリット1) それは、あなたの個人事業の収入から青色申告特別控除65万円を受けられることです。
つまり、貴女の所得(収入ではありません)は、下記の計算式となります。
貴女の所得=貴女の収入ー経費―650,000
メリット2) 二つ目のメリットは、この貴女の所得が、38万円以内なら貴女のご主人の扶養のままでいられることです
勿論、貴女の所得が38万円をこえてしまえば、当然扶養から外れることになります。
メリット3) 貴女の個人事業所得が、赤字になっても3年間のくりこしができる
万が一、貴女の個人事業が赤字になった場合に、その赤字額を3年間繰り越すことができます。たとえば、今年の所得が赤字になって、来年の所得が黒字になった場合に来年の貴女も個人所得額は、下記の計算式で求めることができます。
貴女の来年の所得=来年の所得ー今年の赤字額の所得
というように、この赤字額は、3年間繰り越して処理できるので、ぎゃくにいえば、ある年に万が一に貴女の個人事業の所得が赤字になったとしても、3年間かけて、あなたの個人事業の所得を黒字にするメリットがあります。
今回は、上記の計算式での経費については、説明していませんが、経費とは、あなたが個人事業を運営する上で必要となる費用(インタネット費用やプロバイダー料金やパソコン代、スマホ本体代、スマホ利用料など)があります。貴女が、個人事業主になって青色申告するメリットは、十分理解できたと思います。ぜひとも、個人事業主になって、青色申告するメリットを享受してください。
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